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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第二百六十九条 (純資産の分類)
昭和三十八年大蔵省令第五十九号
府省令
(純資産の分類)
第二百六十九条
純資産は、株主資本、評価・換算差額等、株式引受権及び新株予約権に分類して記載しなければならない。
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