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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第二百七十条 (株主資本の分類)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(株主資本の分類)

第二百七十条

株主資本は、資本金、資本剰余金及び利益剰余金に分類して記載しなければならない。

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