条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
› 第二百七十一条
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第二百七十一条 (資本金の表示)
昭和三十八年大蔵省令第五十九号
府省令
(資本金の表示)
第二百七十一条
第六十一条
の規定は、資本金について準用する。
e-Gov法令検索で第二百七十一条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第二百七十一条(資本金の表示)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第61条
← 第二百七十条(株主資本の分類)
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 目次
第二百七十二条(新株式申込証拠金の表示) →