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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第六十一条 (資本金の表示)
昭和三十八年大蔵省令第五十九号
府省令
(資本金の表示)
第六十一条
資本金は、資本金の科目をもつて掲記しなければならない。
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