(株主資本の分類及び区分表示)
第百七十八条
株主資本は、資本金、資本剰余金及び利益剰余金に分類し、それぞれ資本金、資本剰余金及び利益剰余金の科目をもつて掲記しなければならない。
2第六十一条の規定は、資本金について準用する。
3第六十二条第一項の規定は、申込期日経過後における新株式申込証拠金について準用する。
4第六十六条の規定は、自己株式について準用する。
5第六十六条の二の規定は、自己株式申込証拠金について準用する。
株主資本は、資本金、資本剰余金及び利益剰余金に分類し、それぞれ資本金、資本剰余金及び利益剰余金の科目をもつて掲記しなければならない。
2第六十一条の規定は、資本金について準用する。
3第六十二条第一項の規定は、申込期日経過後における新株式申込証拠金について準用する。
4第六十六条の規定は、自己株式について準用する。
5第六十六条の二の規定は、自己株式申込証拠金について準用する。