条文くん法令検索 AIに質問する

財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第百七十八条 (株主資本の分類及び区分表示)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(株主資本の分類及び区分表示)

第百七十八条

株主資本は、資本金、資本剰余金及び利益剰余金に分類し、それぞれ資本金、資本剰余金及び利益剰余金の科目をもつて掲記しなければならない。

2第六十一条の規定は、資本金について準用する。

3第六十二条第一項の規定は、申込期日経過後における新株式申込証拠金について準用する。

4第六十六条の規定は、自己株式について準用する。

5第六十六条の二の規定は、自己株式申込証拠金について準用する。

e-Gov法令検索で第百七十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第百七十八条(株主資本の分類及び区分表示)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百七十七条(純資産の分類) 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 目次 第百七十九条(評価・換算差額等の分類及び区分表示) →