(自己株式申込証拠金の表示) 第六十六条の二 自己株式の処分に係る申込期日経過後における申込証拠金は、第六十条の規定にかかわらず、自己株式の次に自己株式申込証拠金の科目をもつて掲記しなければならない。 e-Gov法令検索で第六十六条の二を開く ↗