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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第六十六条 (自己株式の表示)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(自己株式の表示)

第六十六条

自己株式は、株主資本に対する控除項目として利益剰余金の次に自己株式の科目をもつて掲記しなければならない。

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