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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第二百七十五条 (自己株式の表示)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(自己株式の表示)

第二百七十五条

第六十六条の規定は、自己株式について準用する。

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