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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第六十二条 (新株式申込証拠金の表示)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(新株式申込証拠金の表示)

第六十二条

申込期日経過後における新株式申込証拠金は、第六十条の規定にかかわらず、資本金の次に別に区分を設け、新株式申込証拠金の科目をもつて掲記しなければならない。

2前項の場合には、当該株式の発行数、資本金増加の日及び当該金額のうち資本準備金に繰り入れられることが予定されている金額を注記しなければならない。

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