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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第二百七十二条 (新株式申込証拠金の表示)
昭和三十八年大蔵省令第五十九号
府省令
(新株式申込証拠金の表示)
第二百七十二条
第六十二条
の規定は、申込期日経過後における新株式申込証拠金について準用する。
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