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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第二百五十七条 (株主資本の分類及び区分表示)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令
(株主資本の分類及び区分表示)

第二百五十七条

株主資本は、資本金、資本剰余金及び利益剰余金に分類し、それぞれ、資本金、資本剰余金及び利益剰余金の科目をもつて掲記しなければならない。

2財務諸表等規則第六十二条第六十三条第二項及び第六十五条第二項の規定は、新株式申込証拠金及び法律で定める準備金で資本準備金又は利益準備金に準ずるものについて準用する。

3第四十三条第三項及び第四項の規定は、自己株式及び自己株式申込証拠金について準用する。

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