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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第四十三条 (株主資本の分類及び区分表示)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令
(株主資本の分類及び区分表示)

第四十三条

株主資本は、資本金、資本剰余金及び利益剰余金に分類し、それぞれ、資本金、資本剰余金及び利益剰余金の科目をもつて掲記しなければならない。

2財務諸表等規則第六十二条第六十三条第二項及び第六十五条第二項の規定は、新株式申込証拠金及び法律で定める準備金で資本準備金又は利益準備金に準ずるものについて準用する。

3自己株式は、株主資本に対する控除項目として利益剰余金の次に自己株式の科目をもつて掲記しなければならない。

4自己株式の処分に係る申込期日経過後における申込証拠金は、第一項の規定にかかわらず、自己株式の次に自己株式申込証拠金の科目をもつて掲記しなければならない。

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