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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第四十四条 (契約による積立金の注記)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令
(契約による積立金の注記)

第四十四条

第四十三条第一項に規定する利益剰余金の金額のうちに、減債積立金その他債権者との契約等により特定目的のために積立てられたものがある場合には、その内容及び金額を注記しなければならない。

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