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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第四十四条の二 (一株当たり純資産額の注記)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令
(一株当たり純資産額の注記)

第四十四条の二

一株当たり純資産額は、注記しなければならない。

2財務諸表等規則第六十八条の四第二項の規定は、当連結会計年度又は連結貸借対照表日後において株式併合又は株式分割が行われた場合について準用する。この場合において、同項第二号中「事業年度」とあるのは、「連結会計年度」と読み替えるものとする。

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