(繰延税金資産又は繰延税金負債の表示)
第四十五条
第三十条第一項第三号に掲げる繰延税金資産と第三十八条第一項第五号に掲げる繰延税金負債とがある場合には、異なる納税主体に係るものを除き、その差額を繰延税金資産又は繰延税金負債として投資その他の資産又は固定負債に表示しなければならない。
第三十条第一項第三号に掲げる繰延税金資産と第三十八条第一項第五号に掲げる繰延税金負債とがある場合には、異なる納税主体に係るものを除き、その差額を繰延税金資産又は繰延税金負債として投資その他の資産又は固定負債に表示しなければならない。