条文くん法令検索 AIに質問する

連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第四十五条 (繰延税金資産又は繰延税金負債の表示)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令
(繰延税金資産又は繰延税金負債の表示)

第四十五条

第三十条第一項第三号に掲げる繰延税金資産と第三十八条第一項第五号に掲げる繰延税金負債とがある場合には、異なる納税主体に係るものを除き、その差額を繰延税金資産又は繰延税金負債として投資その他の資産又は固定負債に表示しなければならない。

e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第四十五条(繰延税金資産又は繰延税金負債の表示)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十四条の二(一株当たり純資産額の注記) 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 目次 第四十五条の二(特別法上の準備金等) →