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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第四十五条の二 (特別法上の準備金等)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令
(特別法上の準備金等)

第四十五条の二

法令の規定により準備金又は引当金の名称をもつて計上しなければならない準備金又は引当金で、資産の部又は負債の部に計上することが適当でないもの(以下「準備金等」という。)は、第二十条及び第三十五条の規定にかかわらず、固定負債の次に別の区分を設けて記載しなければならない。

2準備金等については、当該準備金等の設定目的を示す名称を付した科目をもつて掲記し、その計上を規定した法令の条項を注記しなければならない。

3準備金等については、一年内に使用されると認められるものであるかどうかの区別を注記しなければならない。ただし、その区別をすることが困難なものについては、この限りでない。

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