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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第四十六条 (別記事業の資産及び負債の分類)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令
(別記事業の資産及び負債の分類)

第四十六条

企業集団の主たる事業が、財務諸表等規則別記に掲げる事業(以下「別記事業」という。)である場合において、その資産及び負債を第二十一条及び第三十五条の規定による分類により記載することが適当でないと認められるときは、これらの規定にかかわらず、当該別記事業を営む会社の財務諸表について適用される法令又は準則(財務諸表等規則第二条に規定する法令又は準則をいう。以下同じ。)に定める分類に準じて記載することができる。この場合においては、その準拠した法令又は準則を注記しなければならない。

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