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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第四十六条の二 (指定法人の純資産の記載)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令
(指定法人の純資産の記載)

第四十六条の二

指定法人が連結貸借対照表を作成する場合において、その純資産についてこの編の規定により記載することが適当でないと認められるときは、当該指定法人は、その財務諸表について適用される法令又は準則の定めるところに準じて記載することができる。この場合において、準拠した法令又は準則を記載しなければならない。

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