(固定負債の区分表示)
第三十八条
固定負債に属する負債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、第六号及び第七号に掲げる項目以外の項目に属する負債の金額が負債及び純資産の合計額の百分の一以下のもので、他の項目に属する負債と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもつて一括して掲記することができる。
- 一社債
- 二長期借入金(金融手形を含む。以下同じ。)
- 三リース負債
- 四長期未払法人税等
- 五繰延税金負債
- 六引当金
- 七退職給付に係る負債
- 八資産除去債務
- 九公共施設等運営権に係る負債
- 十その他
2前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
3前条第四項の規定は、第一項第六号の引当金について準用する。
4前条第五項の規定は、第一項第十号に掲げる項目に属する負債について準用する。
5第一項の規定にかかわらず、同項第三号に掲げる項目に属する負債については、同項各号(第三号を除く。)に掲げる項目に属する負債に含めて表示することができる。この場合においては、同項第三号に掲げる項目に属する負債が含まれる科目及び当該負債の金額を注記しなければならない。