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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則
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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第三十九条
昭和五十一年大蔵省令第二十八号
府省令
第三十九条
財務諸表等規則
第五十二条の二
の規定は、土地再評価法
第七条第一項
に規定する再評価に係る繰延税金負債について準用する。
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この条文が参照している条文
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第52条の2
土地の再評価に関する法律 第7条
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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 目次
第三十九条の二(偶発債務の注記) →