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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第五十二条の二

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令

第五十二条の二

土地再評価法第七条第一項に規定する再評価に係る繰延税金負債は、固定負債に再評価に係る繰延税金負債の科目をもつて別に掲記しなければならない。

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