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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第五十二条 (固定負債の区分表示)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(固定負債の区分表示)

第五十二条

固定負債に属する負債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。

  1. 社債
  2. 長期借入金(金融手形を含む。以下同じ。)。ただし、株主、役員、従業員又は関係会社からの長期借入金を除く。
  3. 関係会社長期借入金
  4. リース負債
  5. 長期未払法人税等
  6. 繰延税金負債
  7. 引当金
  8. 資産除去債務
  9. 公共施設等運営権に係る負債
  10. その他

2第四十九条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

3第一項第七号の引当金は、退職給付引当金その他当該引当金の設定目的を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。

4第一項の規定にかかわらず、同項第四号に掲げる項目に属する負債については、同項各号(第四号を除く。)に掲げる項目に属する負債に含めて表示することができる。この場合においては、同項第四号に掲げる項目に属する負債が含まれる科目及び当該負債の金額を注記しなければならない。

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