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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第五十三条

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令

第五十三条

第五十二条第一項第十号に掲げる項目に属する負債のうち、株主、役員若しくは従業員からの長期借入金又はその他の負債で、その金額が負債及び純資産の合計額の百分の五を超えるものについては、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。

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