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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第五十一条の四

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令

第五十一条の四

電子記録債権に係る債務のうち第四十七条第一号の二及び第六号に掲げる負債に該当するもの以外のものは、固定負債に属するものとする。

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