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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第五十一条の四
昭和三十八年大蔵省令第五十九号
府省令
第五十一条の四
電子記録債権に係る債務のうち
第四十七条第一号の二
及び第六号に掲げる負債に該当するもの以外のものは、固定負債に属するものとする。
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