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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第四十七条 (流動負債の範囲)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(流動負債の範囲)

第四十七条

次に掲げる負債は、流動負債に属するものとする。

  1. 支払手形(通常の取引に基づいて発生した手形債務をいう。以下同じ。)
  2. 一の二
    電子記録債権に係る債務(通常の取引に基づいて発生したものに限る。)
  3. 買掛金(通常の取引に基づいて発生した営業上の未払金をいう。以下同じ。)
  4. 二の二
    契約負債(顧客との契約に基づいて財貨若しくは役務を交付又は提供する義務に対して、当該顧客から支払を受けた対価又は当該対価を受領する期限が到来しているものであつて、かつ、未だ顧客との契約から生じる収益を認識していないものをいう。以下同じ。)
  5. 前受金
  6. 引当金(資産に係る引当金を除く。以下この目及び第三目において同じ。)。ただし、一年内に使用されないと認められるものを除く。
  7. 通常の取引に関連して発生する未払金又は預り金で一般の取引慣行として発生後短期間に支払われるもの
  8. その他の負債で一年内に支払又は返済されると認められるもの

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