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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第二百四十八条 (各負債の範囲)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令
(各負債の範囲)

第二百四十八条

財務諸表等規則第四十七条から第四十八条の三まで及び第五十一条から第五十一条の四までの規定は、流動負債及び固定負債の範囲について準用する。この場合において、財務諸表等規則第四十七条第四十八条の二及び第四十八条の三の規定中「一年内」とあるのは、「中間連結決算日の翌日から起算して一年以内の日」と読み替えるものとする。

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