条文くん法令検索 AIに質問する

連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第二百四十七条 (負債の分類)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令
(負債の分類)

第二百四十七条

負債は、流動負債及び固定負債に分類して記載しなければならない。

e-Gov法令検索で第二百四十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第二百四十七条(負債の分類)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二百四十六条(担保資産の注記) 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 目次 第二百四十八条(各負債の範囲) →