(別記事業の資産及び負債の分類)
第二百六十四条
企業集団の主たる事業が、別記事業である場合において、その資産及び負債を第二百三十三条及び第二百四十七条の規定による分類により記載することが適当でないと認められるときは、これらの規定にかかわらず、当該別記事業を営む会社の財務諸表について適用される法令又は準則に定める分類に準じて記載することができる。
企業集団の主たる事業が、別記事業である場合において、その資産及び負債を第二百三十三条及び第二百四十七条の規定による分類により記載することが適当でないと認められるときは、これらの規定にかかわらず、当該別記事業を営む会社の財務諸表について適用される法令又は準則に定める分類に準じて記載することができる。