(資産の分類) 第二百三十三条 資産は、流動資産、固定資産及び繰延資産に分類し、更に、固定資産に属する資産は、有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産に分類して記載しなければならない。 e-Gov法令検索で第二百三十三条を開く ↗