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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第二百三十二条 (科目の記載の配列)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令
(科目の記載の配列)

第二百三十二条

資産及び負債の科目の記載の配列は、流動性配列法によるものとする。

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