条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
› 第五十一条の三
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第五十一条の三
昭和三十八年大蔵省令第五十九号
府省令
第五十一条の三
資産除去債務のうち、
第四十八条の三
に規定するもの以外のものは、固定負債に属するものとする。
e-Gov法令検索で第五十一条の三を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第五十一条の三について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第48条の3
← 第五十一条の二
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 目次
第五十一条の四 →