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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第五十一条の二

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令

第五十一条の二

リース負債のうち、第四十八条の二に規定するもの以外のものは、固定負債に属するものとする。

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