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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第四十九条 (流動負債の区分表示)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(流動負債の区分表示)

第四十九条

流動負債に属する負債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、未払配当金又は期限経過の未償還社債で、その金額が負債及び純資産の合計額の百分の五を超えるものについては、当該負債を示す名称を付した科目をもつて別に掲記しなければならない。

  1. 支払手形
  2. 買掛金
  3. 短期借入金(金融手形及び当座借越を含む。以下同じ。)。ただし、株主、役員又は従業員からの短期借入金を除く。
  4. リース負債
  5. 未払金
  6. 未払費用
  7. 未払法人税等
  8. 七の二
    契約負債
  9. 前受金
  10. 預り金。ただし、株主、役員又は従業員からの預り金を除く。
  11. 前受収益
  12. 十一
    引当金
  13. 十二
    資産除去債務
  14. 十三
    公共施設等運営権に係る負債
  15. 十四
    その他

2前項の規定は、同項各号の項目に属する負債で、別に表示することが適当であると認められるものについて、当該負債を示す名称を付した科目をもつて、別に掲記することを妨げない。

3第一項第七号の未払法人税等とは、法人税、地方法人税、住民税(都道府県民税及び市町村民税をいう。以下同じ。)、事業税及び特別法人事業税の未払額をいう。

4第一項第十一号の引当金は、修繕引当金その他当該引当金の設定目的を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。

5第一項の規定にかかわらず、同項第七号の二に掲げる項目に属する負債については、他の項目に属する負債と一括して表示することができる。この場合においては、同号に掲げる項目に属する負債の科目及びその金額を注記しなければならない。ただし、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成しているときは、当該注記を省略することができる。

6第一項の規定にかかわらず、同項第四号に掲げる項目に属する負債については、同項各号(第四号を除く。)に掲げる項目に属する負債に含めて表示することができる。この場合においては、同項第四号に掲げる項目に属する負債が含まれる科目及び当該負債の金額を注記しなければならない。

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