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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第三十九条の二 (偶発債務の注記)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令
(偶発債務の注記)

第三十九条の二

連結会社に係る偶発債務(債務の保証(債務の保証と同様の効果を有するものを含む。)、係争事件に係る賠償義務その他現実に発生していない債務で、将来において事業の負担となる可能性のあるものをいう。以下同じ。)がある場合には、その内容及び金額を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。

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