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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第二百六十五条 (固定負債の区分表示)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(固定負債の区分表示)

第二百六十五条

固定負債に属する負債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。

  1. 社債
  2. 長期借入金(株主、役員又は従業員からの長期借入金を除く。)
  3. リース負債
  4. 長期未払法人税等
  5. 引当金
  6. 資産除去債務
  7. その他

2前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

3前条第三項の規定は、第一項第五号の引当金について準用する。

4前条第四項の規定は、第一項第七号に掲げる項目に属する負債について準用する。

5前条第五項の規定は、第一項第三号に掲げる項目に属する負債について準用する。

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