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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第二百六十四条 (流動負債の区分表示)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(流動負債の区分表示)

第二百六十四条

流動負債に属する負債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。

  1. 支払手形
  2. 買掛金
  3. 短期借入金(株主、役員又は従業員からの短期借入金を除く。)
  4. リース負債
  5. 未払法人税等
  6. 引当金
  7. 資産除去債務
  8. その他

2前項の規定は、同項各号の項目に属する負債で、別に表示することが適当であると認められるものについて、当該負債を示す名称を付した科目をもつて別に掲記することを妨げない。

3第一項第六号の引当金のうちに、その金額が負債及び純資産の合計額の百分の一を超えるものがある場合には、当該引当金の設定目的を示す名称を付した科目をもつて別に掲記しなければならない。

4第一項第八号に掲げる項目に属する負債のうち、その金額が負債及び純資産の合計額の百分の五を超えるものについては、当該負債を示す名称を付した科目をもつて別に掲記しなければならない。

5第一項の規定にかかわらず、同項第四号に掲げる項目に属する負債については、同項各号(第四号を除く。)に掲げる項目に属する負債に含めて表示することができる。この場合においては、同項第四号に掲げる項目に属する負債が含まれる科目及び当該負債の金額を注記しなければならない。

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