条文くん法令検索 AIに質問する

連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第四十一条の二 (特別目的会社の債務等の区分表示)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令
(特別目的会社の債務等の区分表示)

第四十一条の二

連結の範囲に含めた特別目的会社(財務諸表等規則第八条第七項に規定する特別目的会社をいう。第二百五十五条において同じ。)が有するノンリコース債務(当該特別目的会社の資産の全部又は一部及び当該資産から生じる収益のみを返済原資とし、当該資産以外の資産及び当該収益以外の収益に遡及しない債務をいう。以下この条及び第二百五十五条において同じ。)については、社債又は借入金その他の負債の項目ごとに当該ノンリコース債務を示す名称を付した科目をもつて流動負債又は固定負債に掲記しなければならない。ただし、ノンリコース債務を社債又は借入金その他の負債を示す科目(ノンリコース債務を示す名称を付した科目を除く。)に含めて掲記することを妨げない。

2前項ただし書の規定により掲記する場合には、社債又は借入金その他の負債を示す科目ごとにノンリコース債務の金額を注記しなければならない。

3ノンリコース債務に対応する資産については、当該資産の科目及びその金額を注記しなければならない。

e-Gov法令検索で第四十一条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第四十一条の二(特別目的会社の債務等の区分表示)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十一条(企業結合に係る特定勘定の注記) 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 目次 第四十二条(純資産の分類) →