(特別目的会社の債務等の区分表示) 第二百五十五条 第四十一条の二の規定は、連結の範囲に含めた特別目的会社が有するノンリコース債務及び当該ノンリコース債務に対応する資産について準用する。 e-Gov法令検索で第二百五十五条を開く ↗