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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第二百五十五条 (特別目的会社の債務等の区分表示)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令
(特別目的会社の債務等の区分表示)

第二百五十五条

第四十一条の二の規定は、連結の範囲に含めた特別目的会社が有するノンリコース債務及び当該ノンリコース債務に対応する資産について準用する。

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