(棚卸資産及び工事損失引当金の表示) 第二百五十四条 財務諸表等規則第五十四条の四(第四項を除く。)の規定は、棚卸資産及び工事損失引当金の表示について準用する。 e-Gov法令検索で第二百五十四条を開く ↗