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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第二百五十四条 (棚卸資産及び工事損失引当金の表示)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令
(棚卸資産及び工事損失引当金の表示)

第二百五十四条

財務諸表等規則第五十四条の四(第四項を除く。)の規定は、棚卸資産及び工事損失引当金の表示について準用する。

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