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会社計算規則 第百四条 (損益計算書に関する注記)
平成十八年法務省令第十三号
府省令
(損益計算書に関する注記)
第百四条
損益計算書に関する注記は、関係会社との営業取引による取引高の総額及び営業取引以外の取引による取引高の総額とする。
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