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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第百二十八条 (特例財務諸表提出会社に該当する旨の記載)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(特例財務諸表提出会社に該当する旨の記載)

第百二十八条

特例財務諸表提出会社が前条の規定により財務諸表を作成した場合には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 特例財務諸表提出会社に該当する旨
  2. 前条の規定により財務諸表を作成している旨

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