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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第百二十九条 (第一種中間財務諸表作成の一般原則)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(第一種中間財務諸表作成の一般原則)

第百二十九条

第一種中間財務諸表は、原則として財務諸表の作成に当たつて適用される会計処理の原則及び手続に準拠して作成されなければならない。

2前事業年度に係る財務諸表及び前中間会計期間に係る第一種中間財務諸表の作成のために採用した会計処理の原則及び手続は、正当な理由により変更を行う場合を除き、当中間会計期間において継続して適用しなければならない。

3第一種中間財務諸表の表示方法は、正当な理由により変更を行う場合を除き、継続して適用しなければならない。

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