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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第三百三十条 (表示方法)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(表示方法)

第三百三十条

第八条の二第二項の規定は外国会社が提出する財務書類について、第百二十九条第三項及び第百三十一条第一項第二号又は第二百十条第三項及び第二百十三条第一項第二号の規定は外国会社が提出する中間財務書類について、それぞれ準用する。

2外国会社が提出する財務書類の表示方法のうち、本邦における表示方法と異なるものがある場合には、その内容を当該財務書類に注記しなければならない。

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