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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第二百十条 (第二種中間財務諸表作成の一般原則)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(第二種中間財務諸表作成の一般原則)

第二百十条

第二種中間財務諸表は、中間会計期間に係る第二種中間財務諸表提出会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関して、有用な情報を提供するものでなければならない。

2前事業年度において財務諸表作成のために採用した会計処理の原則及び手続は、正当な理由により変更を行う場合を除き、当中間会計期間において継続して適用しなければならない。

3第二種中間財務諸表の表示方法は、正当な理由により変更を行う場合を除き、継続して適用しなければならない。

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