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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第二百十三条 (会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更に関する注記)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更に関する注記)

第二百十三条

会計基準等の改正等に伴い会計方針の変更を行つた場合(当該会計基準等に遡及適用に関する経過措置が規定されていない場合に限る。)には、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、第三号から第五号までに掲げる事項について、第二種中間連結財務諸表において同一の内容が記載される場合には、その旨を記載し、当該事項の記載を省略することができる。

  1. 当該会計基準等の名称
  2. 当該会計方針の変更の内容
  3. 第二種中間財務諸表の主な科目に対する前事業年度及び前中間会計期間における影響額
  4. 前事業年度及び前中間会計期間に係る一株当たり情報(一株当たり純資産額、一株当たり中間純利益金額又は中間純損失金額及び潜在株式調整後一株当たり中間純利益金額(第三百二条第一項に規定する潜在株式調整後一株当たり中間純利益金額をいう。)をいう。以下この章において同じ。)に対する影響額
  5. 前事業年度の期首における純資産額に対する影響額

2前項の規定にかかわらず、遡及適用に係る原則的な取扱いが実務上不可能な場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。ただし、第一号ホからトまで及び第二号ホからトまでに掲げる事項について、第二種中間連結財務諸表において同一の内容が記載される場合には、その旨を記載し、当該事項の記載を省略することができる。

  1. 当中間会計期間の開始の日における遡及適用による累積的影響額を算定することができ、かつ、前事業年度の期首における累積的影響額を算定することが実務上不可能な場合次に掲げる事項
    1. 当該会計基準等の名称
    2. 当該会計方針の変更の内容
    3. 第二種中間財務諸表の主な科目に対する実務上算定可能な影響額
    4. 当中間会計期間に係る一株当たり情報に対する実務上算定可能な影響額
    5. 当中間会計期間の開始の日における純資産額に対する累積的影響額
    6. 遡及適用に係る原則的な取扱いが実務上不可能な理由
    7. 当該会計方針の変更の適用方法及び適用開始日
  2. 当中間会計期間の開始の日における遡及適用による累積的影響額を算定することが実務上不可能な場合次に掲げる事項
    1. 当該会計基準等の名称
    2. 当該会計方針の変更の内容
    3. 第二種中間財務諸表の主な科目に対する実務上算定可能な影響額
    4. 一株当たり情報に対する実務上算定可能な影響額
    5. 当中間会計期間の開始の日における遡及適用による累積的影響額を算定することが実務上不可能な旨
    6. 遡及適用に係る原則的な取扱いが実務上不可能な理由
    7. 当該会計方針の変更の適用方法及び適用開始日

3会計基準等に規定されている遡及適用に関する経過措置に従つて会計処理を行つた場合において、遡及適用を行つていないときは、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、第三号及び第四号に掲げる事項について、第二種中間連結財務諸表において同一の内容が記載される場合には、その旨を記載し、当該事項の記載を省略することができる。

  1. 当該会計基準等の名称
  2. 当該会計方針の変更の内容
  3. 当該経過措置に従つて会計処理を行つた旨及び当該経過措置の概要
  4. 当該経過措置が当事業年度の財務諸表に影響を与える可能性がある場合には、その旨及びその影響額(当該影響額が不明であり、又は合理的に見積ることが困難な場合には、その旨)
  5. 第二種中間財務諸表の主な科目に対する実務上算定可能な影響額
  6. 一株当たり情報に対する実務上算定可能な影響額

4前三項の規定にかかわらず、これらの規定により注記すべき事項に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。

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