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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第百九十九条 (会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更に関する注記)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令
(会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更に関する注記)

第百九十九条

財務諸表等規則第二百十三条(第一項ただし書、第二項ただし書及び第三項ただし書を除く。)の規定は、会計基準等の改正等に伴い会計方針の変更を行つた場合について準用する。この場合において、同条中「第二種中間財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と、「事業年度」とあるのは「連結会計年度」と、「中間会計期間」とあるのは「中間連結会計期間」と、「財務諸表に」とあるのは「連結財務諸表に」と読み替えるものとする。

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