(重要な会計方針の注記) 第二百十二条 会計方針については、第二種中間財務諸表作成のための基礎となる事項であつて、投資者その他の第二種中間財務諸表の利用者の理解に資するものを注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。 e-Gov法令検索で第二百十二条を開く ↗