条文くん法令検索 AIに質問する

財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第三百三十一条 (金額表示)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(金額表示)

第三百三十一条

外国会社が提出する財務書類に掲記される科目その他の事項について、本邦通貨以外の通貨建ての金額により表示している場合には、主要な事項について本邦通貨に換算した金額を併記するものとする。この場合においては、本邦通貨への換算に当たつて採用した換算の基準を当該財務書類に注記しなければならない。

e-Gov法令検索で第三百三十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第三百三十一条(金額表示)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三百三十条(表示方法) 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 目次 第三百三十二条(注記の方法) →