(注記の方法)
第三百三十二条
前三条の規定により記載すべき注記は、脚注(当該注記に係る事項が記載されている財務書類中の表又は計算書の末尾に記載することをいう。以下この項において同じ。)として記載しなければならない。ただし、脚注として記載することが適当でないと認められるものについては、他の適当な箇所に記載することができる。
前三条の規定により記載すべき注記は、脚注(当該注記に係る事項が記載されている財務書類中の表又は計算書の末尾に記載することをいう。以下この項において同じ。)として記載しなければならない。ただし、脚注として記載することが適当でないと認められるものについては、他の適当な箇所に記載することができる。