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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第三百三十二条 (注記の方法)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(注記の方法)

第三百三十二条

前三条の規定により記載すべき注記は、脚注(当該注記に係る事項が記載されている財務書類中の表又は計算書の末尾に記載することをいう。以下この項において同じ。)として記載しなければならない。ただし、脚注として記載することが適当でないと認められるものについては、他の適当な箇所に記載することができる。

2第九条第五項の規定は、第三百二十九条及び第三百三十条の規定により注記する場合に準用する。

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