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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第七条 (罰則の適用に関する経過措置)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(罰則の適用に関する経過措置)

第七条

この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第六条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則は、施行日以後に開始する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。

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